(平成17年11月26日制定)
改正 平成18年3月25日
埼玉医科大学総合医療センター訪問看護ステーション個人情報保護規則
第1条この規則は、学校法人埼玉医科大学個人情報保護規則に基づき、埼玉医科大学総合医療センター訪問看護ステーション(以下「事務所」という。)が「個人情報の保護に関する法律」並びに関連する法令を遵守し、利用者の個人情報を、個人の人格尊重の理念の下に適切に取り扱うための指針として定められたものである。
第2条事業所の「個人情報保護に関する基本方針(プライバシー・ポリシー)は、別に定める。事業所の全職員がプライバシー・ポリシーを理解し、これを遵守して業務にあたらねばならない。
第3条この規則において使用される用語の定義は、下記の通りとする。
第4条この規則は、基本的に事業所内及び訪問先において取り扱われる利用者の個人情報を対象とする。
第5条従業者は「個人情報の保護に関する法律」をはじめその他の関連する法令あるいは規範を遵守するものとする。
第6条事業所の個人情報保護体制は、次のとおりに定める。
第7条前条の者の責任は、次のとおりとする。
第8条事業所は、個人情報の利用目的を、様式第1号及び様式第2号のとおり公開する。様式第1号は事業所内に掲示し、様式第2号は希望や必要性に応じて様式第1号と共に利用者等に提供する。
第9条個人情報の収集は、当該利用者の事業目的達成のために必要な情報に限定して行う。
第10条以下のような当該利用者から直接情報収集できない場合には事業への必要性に配慮しつつ、家族などの第3者から収集する。
第11条原則として以下の情報を収集してはならない。ただし、業務の遂行上、これらの情報の収集を避けられない場合は、その理由を業務記録等に明確に記載した上で収集し、業務上必要な範囲内で利用すること。
第12条利用者本人以外から当該利用者の情報を収集する場合は、原則として事前に本人の同意を得る必要がある。ただし、以下の場合については本人の同意を得る必要はない。
第13条外部への持ち出しの注意事項は次のとおりとする。
第14条苦情、質問及び相談については苦情対応責任者が受け付けて対応する。利用者又はその代理人(法定代理人及び開示等の求めをすることにつき本人が委任した代理人に限る。)から自己の情報について開示を求められた場合は、原則として2週間以内にこれに応ずる。費用は業務等のそれに準じて定める。
開示の結果、誤った情報があった場合で、訂正又は削除を求められた場合には、原則としてこれに応ずるものとする。
第15条個人情報は利用目的に応じ必要な範囲内において、正確かつ最新の状態で管理することとする。
第16条個人情報に関するリスク(個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩等)に対して、技術面及び組織面において合理的な安全対策措置を講ずることとする。
第17条個人情報を第三者に提供する場合には、あらかじめ本人の明確な同意を得る。これには公的機関等からの照会等が含まれる。ただし、厚労省ガイドラインに定められる例外事項に準拠し、
は同意を必要としない。
第18条個人情報を破棄する場合、その方法は次のとおりとする。
(破棄しない書面に記載された個人情報の取り扱い)
第19条 破棄することが業務に支障をきたす可能性のある書面に記載された個人情報については、鍵つき等の保管場所に保管することとする。
第20条論文・研究発表等は、憲法による「学問の自由」の理念のもとに保障され、保険・医療・福祉の進歩に貢献し、国民の健康、福祉の向上に重要な役割を果たすものである。情報の匿名化については以下のこととする。
第21条すべての従事者は、教育責任者による個人情報保護に関する教育を受けなければならない。
第22条監査責任者は、必要に応じて「監査計画書」を策定する。本規則による監査の対象は、以下の各号に定めるものとする。ただし、業務上著しい支障を及ぼす恐れがある場合はこの限りではない。
監査責任者は、「監査計画書」に従って監査を行い、「監査報告書」を作成する。報告書に改善勧告が含まれていた場合、個人情報保護責任者は改善計画書に従って改善活動を行なわなければならない。監査責任者は、改善計画書の作成支援、改善活動のフォローアップを行なう。
第23条本規程に違反した場合は、学校法人埼玉医科大学就業規則(昭和53年4月1日制定)第63条に定める懲戒に該当する行為と見なし、同規程第59条に従い理事長へ内申する
第24条本規則を改定する必要のあるときは、個人情報保護に関する委員会を経て最高責任者がこれを行なう。
附 則
この規則は、平成17年11月26日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月25日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。